最高裁判所第三小法廷 昭和32年(オ)129号 判決 1958年7月01日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人三原道也、同菅野虎雄の上告理由について。
原審の認定する事情の下では、被上告人の温泉掘さくが権利の濫用になるとは考えられず、所論は、原審の認めない事実を前提とするものであるか、もしくは、権利濫用の成否につき右と異なる独自の見解を主張するに帰する。なお、論旨の引用する大審院判例は、原審の判断と矛盾するものではない。それ故、所論は採用することができない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 河村又介 裁判官 島 保 裁判官 垂水克己)